いつもLSI札幌クリニックHPのご利用を頂きありがとうございます。
皆様からご質問の多い「医療費控除について」の特設ページを開設しました。このページには簡単ではありますが「2019年からの申告変更点」も記載しておりますので、この機会にご確認いただければ幸いです。
医療費控除とは
医療費控除とは「医療費をたくさん支払った年に、税金を少なくしてくれる制度」の事です。
そして、この制度は税金を多く払った人ほど減税の恩恵が多くなる制度ですので、高額医療を受けられた方は活用いただければと思います。
医療費控除額の計算方法
1年間(1月~12月)に実際に支払った医療費の合計額のうち、下記の算式で計算します。
控除の対象となる医療費の範囲
医療費控除の取扱いの範囲はありますので、ここでは当院における「がん免疫細胞療法」に関連性の高い物だけを記載します。
①医師による診療又は治療費用
②治療に必要な医薬品の購入代金(市販されている医薬品も含まれます)
③通院のために支払った交通費(電車代、バス代等)
③の交通費については、電車やバスなどの公共交通機関の利用料は対象になりますが、自家用車(マイカー)で通った場合のガソリン代や駐車料金は対象外とのことです。
この制度の詳細な範囲については税理士や税務署、国税庁等でご確認ください。
「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」国税庁HP(最終閲覧日:2019年6月20日)
医療費控除の対象の医療
医療費控除対象の医療は「疾病の治療をともなうもの」です。
疾病の治療をともなうものであれば保険のきかない自由診療の場合であっても控除の対象となりますので、当クリニックの「がん免疫細胞療法も医療費控除の対象」になります。
それでは、保険のきかない「人間ドックや健康診断」はどうなるかというと?
疾病の治療を行うものではない人間ドックや検診の費用は医療費控除の対象外です。
ただし「人間ドックや検診の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合、人間ドックや検診などは治療に先立って行われる診察と同様に考える」ことができます。
その場合は、ドックや検診費用も医療費控除の対象になります。
医療費控除を受ける場合の留意点
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要となります。年末調整では適用を受けることができませんので、ご注意ください。
また、いままでの医療費控除の確定申告には「その年に支払った領収証の添付」が必要でしたが、平成29年分の確定申告から、領収書が提出不要となり、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書の添付」が必要となりました。
それでは領収書はどうなったかと言うと?
税務署から求められた場合には、領収書を提示又は提出する事になりました。
そのため、領収書を5年間保存する事が必要となります。
※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることも可能とのことです。
医療費控除 還付・減額についてのモデルケース
こちらは2018年に税理士に計算をお願いしたモデルケースです。(消費税は8%で計算)
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」と両方を申告する事はできません。
2017年1月1日から創設された「セルフメディケーション税制」ですが、この税制は、医療費控除の特例ですので、医療費控除と両方を申告することはできません。
そのため、どちらか片方を選択して申告する事となります。
※実際に受けられる場合には、税理士や税務署等で必ずご確認ください。
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